辞める前にお金をちょうだい?
美川憲一のヒット曲に「お金をちょうだい」というのがありましたが、50歳前後の方であれば、ご記憶の向きもあるのではないでしょうか?
作詞:星野哲郎 作曲:中川博之
別れる前にお金をちょうだい
あなたの生活にひびかない
程度のお金でいいわ
そのお金で アパート借りるのよ
あとはひとりで なんとかするわ
がまんさえすれば 生きてゆけるわ
ひとりだって 生きてゆけるわ
別れる前にお金をちょうだい
その方が あなただって
さっぱりするでしょう
昭和46年に発売されたシングル盤ですが、当時、9歳だった私も、妙に生々しい歌詞が印象に残っていました。
乾ききった男女関係を精算するための方便としてお金の役割を歌ったものでしょうが、40年近く経った現在では、労使関係にも同じフレーズが聞こえてきそうです。
左グラフでも、分かる通り、雇用を巡るトラブルは、その多くが退職・解雇という労働契約の終末で起こっています。
労働紛争解決手段として、労働審判(地方裁判所)、調停(簡易裁判所)、個別労働紛争解決制度(都道府県労働局)などが整備されたこともあり、その認知件数も右肩上がりです。
その解決事例として喧伝されるのは、ほとんど金銭による解決となっています。
和解という名の下に解決金が支払われてチャンチャンです。
「労働者の泣き寝入りを許さない」ということか?それとも「やっぱりゴネ得」なのか?
権利行使とその乱用の問題は、声高な人に正義は少ないことも相まって、悩ましい問題です。
実態として金銭解決のスキームは先行しているものの、労働契約法も改正労基法も、このポイントを避けてきました。
これは立法府=国会の怠慢であり、どの政党が政権を取るにしても、労働法制の整備は避けて通れないでしょう。
何十年も放置したツケは払わなければなりません。














