貰い忘れありませんか?労災の特別支給金
労災事故の中でも多いのは、やはり交通事故ではないでしょうか。相手のある交通事故の場合、業務中や通勤途上であっても、自賠責保険や任意保険からの給付が受けられるため、自賠責優先として労災保険の給付を申請しないことがあります。
過失割合にもよりますが、自動車保険の給付が、労災保険の給付額を上回ることがあるからですが、労災保険の手続きとしては、「第三者行為障害届」を労基署に提出して様子を見ることになります。
示談が終わって、相手方の保険が下りて、労災保険の給付を上回っていますと、それだけで以降の手続きをしないケースが散見されます。
労災保険の給付は受けられなくても、労働福祉事業として支給される「特別支給金」は受けられます。例えば、相手方の保険から休業補償が100%給付されたとしても特別支給金として平均賃金の20%支給されます。
心当たりのある方は、労災保険の時効は2年ですから、確認されてみてはいかがでしょうか。
特別支給金の内容一覧はこちら
http://www.fukushimaroudoukyoku.go.jp/rousai/hokenkyufu_itiran.html
平均賃金についてはこちら
http://www.hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_jyouken/roudou_joken01/heikin_chingin.htm

