企業存続のための就業規則�競業避止違反防止のために

トラブル発生後の司法判断は、ある程度確立しているといえます。有効な規定とするには、次の4つの事項を考慮してバランスの良いものにする必要があります。
� 競業が禁止される期間
� 競業が禁止される場所的範囲
� 制限の対象となる職種・業務の範囲
� 対価性、代償措置の有無
�〜�については、労働者の職業選択の自由を制限することになりますから、被害防止に必要な程度に限定し、過大な制限とならないようにしなければなりません。
�は、最近の判例では、特に重視されており、守秘手当・守秘賞与の設定や役職手当・退職金等の意味付けなどの対策が必要です。労働契約が、「労働の提供とその対償としての賃金の支払」である以上、権利主張には、それなりの対価の支払が求められるのです。
また、営業機密の漏洩対策の基本は、�機密の定義(何が機密なのか?)が明確で、�機密が機密として管理されており、�そのルールが周知徹底されていることが、求められます。
競業避止義務を遵守され、営業機密の漏洩を未然に防ぐためには、労働契約上の義務として、周知徹底されることが重要です。
�就業規則の周知は当然として、�入社時の誓約書、身元保証書の提出義務づけや、�労働条件改定の際の雇用契約書更新、等により意識付けするようにしてください。
面倒だとか、社員を疑うようで雰囲気が悪くなるとか、色々とおっしゃる向きもありますが、対策を採らないことで会社の存続が危うくなればそんな段ではありません。経営者は、その責任を果たすため粛々と為すべきことをすべきだと思います。
競業避止義務に関する代表判例等はこちらから
http://www.jil.go.jp/kobetsu/book/75.html
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