変形制の場合の時間外労働
1年単位の変形労働時間制に関して、当該制度を採用した場合に時間外労働となるケースについて触れたいと思います本来、1年単位の変形労働時間制を採用すると、1ヶ月を超え1年以内の期間(対象期間)を平均し1週間当たりの労働時間が40時間を超えない範囲であれば、特定された日に8時間・特定された週に40時間を超えても時間外労働とはならず、割増賃金の問題も発生しません
�先ずは1日単位で考えます。
例えば、ある特定の日について労働時間が予め9時間と定めてあれば、この日に法定労働時間の8時間を超えて従業したとしても9時間までは時間外労働とはならないことになります
この場合、予め定められた時間(9時間)を超えて従業した場合に時間外労働となり、割増賃金が発生してきます
但し、予め定められた時間が法定労働時間より短い場合には、法定労働時間までは時間外労働に該当しません。
例えば、所定の労働時間を6時間と定めた日に労働時間を延長した場合、法定の8時間までは割増賃金の問題は生じないという事になります
(当然、通常の賃金の支払は必要です。)
【EX】所定労働時間9時間の日に10時間労働 ⇒ 1時間の時間外
【EX】所定労働時間6時間の日に8時間労働 ⇒ 時間外なし
�次に週単位で考える必要があります。
1週間については、同じく法定労働時間(40時間)を超える時間を定めた週はその時間を、その他の週は法定労働時間を超えた部分が時間外労働となります(但し1日毎の時間外労働とされた時間は除いて計算します)
【EX】週の所定労働時間45時間の場合に48時間の労働 ⇒ 3時間の時間外
その中に、1日毎に算出された時間外労働が1時間あればそれを除いて、
【EX】週の所定労働時間35時間の場合に42時間の労働 ⇒ 2時間の時間外
その中に、1日毎に算出された時間外労働が30分あればそれを除いて、
�最後に対象期間全体を通じて考える必要があります
この場合、対象期間における法定労働時間の総枠を超えて労働した場合に時間外となります
例えば期間を1年間と設定すると、年間を通じた労働時間の総枠が、
となり、この2085時間という総枠を超える場合に時間外労働が発生します。
(この場合も日毎・週毎に算出された時間外労働の時間を除きます
※通達(行政解釈)では、このように表現されています
2 変形労働時間制
(1)一年単位の変形労働時間制
ト 参照
規定もややこしく煩わしいと感じてしまいがちですが、きちんと頭に入れておきたい所ですね


1年単位の変形制
雇用保険では、被保険者が1歳(一定の要件を満たす場合は1歳半)未満の子を養育する為に育児休業を取得したとき、育児休業給付を申請することができます
少子化の一途をたどっておりますが、出産に関連する条文について確認しようと思います
『以前、メモをした記憶があるなー。』
フレックスタイム制
どこから派生したのか分りませんが、モンスター社員(difficult people)と呼ばれている人種が存在しているようです。

社会保険についてです
覚えることがたくさんあって困っております
最近苦戦している出来事の中に
例えば・・・
契約書作成時に重要な押印ですが、いくつかの種類がある事を学びました
年末調整の時期になりました
今日は、実践がメインでした

今日は1日中、給与計算のOJTでした。
どうも、初めまして。